調査の依頼者や調査対象者の権利利益を保護するため
調査業のうち探偵業について平成18年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され平成19年6月1日から施行となりました。
ここで言う探偵業務とは
・他人の依頼を受け
・特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
・面接による聞込み、尾行、張込み等により実地調査を行い
・その結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
この法律が制定施行されるまで調査業を規制・管理する法律はありませんでしたが悪質業者によるトラブルが絶えなかった為に立法化となりました。
探偵業について必要な規制を定めることによって業務運営の適正を図り、さらには個人の権利などを保護するのが目的です。
我が社はこれを徹底して順守していますので、安心してご相談下さい!